Copyright 2006 Sotobo Pharmaceutical Association All Rights Reserved

 平成18年10月1日から医療保険制度が改正され、
お医者さんにかかるときの自己負担などが変わりましたのでお知らせします。

詳しくは、御加入の医療保険の保険者(老人保健はお住まいの市町村)までお問い合わせください。
◎一定以上の所得がある人の自己負担割合が変わりました
     70歳以上または老人保健で医療を受ける人のうち、
     一定以上の所得がある人は、医療機関に支払う自己負担割合が引き上げられました。
平成18年9月30日まで
一般または
低所得の人
一定以上の
所得のある人
1割 2割
平成18年10月1日から
一般または
低所得の人
一定以上の
所得のある人
1割 3割
◎高額療養費(高額医療費)の自己負担限度額が変わりました
     同じ人が同じ月内に医療機関に支払った自己負担額の合計が高額になった場合、申請をして認められると、
     自己負担限度額を超えた分は高額療養費(高額医療費)として支給されます。
     70歳以上または老人保健で医療を受ける人は、この高額療養費(高額医療費)の自己負担限度額が
     一部引き上げられました。
平成18年9月30日まで
区 分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
一定以上
所得者
40,200円 72,300円+

医療費が
361,500円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
(4回目以降の場合、
40,200円
一 般 12,000円 40,200円
低所得U 8,000円 24,600円
低所得T 15,000円
平成18年10月1日から
区 分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
一定以上
所得者
44,400円 80,100円

医療費が
267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
(4回目以降の場合、
44,400円
一 般 12,000円 44,400円
低所得U 8,000円 24,600円
低所得T 15,000円
◎療養病床に入院する場合の食費・居住費の負担が変わりました
     療養病床に入院する70歳以上の人は、これまで食材料費相当のみを負担していましたが、
     今回の改正で食費と居住費(入院時生活療養費)を負担することになりました。
  ◆食費・居住費の標準負担額
区    分 1食当たりの食費 1日当たりの居住費
一定以上の所得者・一般 460円 320円
低 所 得 U 210円 320円
低 所 得 T 130円 320円
低 所 得 T(老齢福祉年金受給者) 100円   0円
     ※入院医療の必要性の高い状態が継続する患者および回復期リハビリテーション病棟に
       入院している患者については、入院時食事代の標準負担額と同額の食材料費相当のみの
       負担となりました。
     ※一般病床などに入院する人は、現行どおり入院時食事代の標準負担額を負担することになりました。
  ◆70歳以上または老人保健で医療を受ける人の所得判定基準
一定以上
所得者
…………… 70歳以上の被保険者および老人保健で医療を受ける被保険者のうち、
1人でも一定の所得(課税所得が145万円)以上の人が同一世帯にいる人に
あたります。
ただし、70歳以上の被保険者および老人保健で医療を受ける被保険者の
収入の合計が、1人世帯=383万円未満、2人以上世帯=520万円未満の場合は、
申請により、「一般」の区分になります。
一   般 …………… 現役並み所得者、低所得T・Uのいずれにもあてはまらない人です。
低所得U …………… 同一世帯の世帯主および被保険者が市民税非課税の人(低所得T以外の人)に
あたります。
低所得T …………… 同一世帯の世帯主および被保険者が市民税非課税の人で、その世帯の判定対象者の
各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに
0円となる人にあたります。
◎高額療養費の自己負担限度額が変わりました
     同じ人が同じ月内に、同一の医療機関に支払った自己負担額の合計が高額になった場合、
     申請をして認められると、  自己負担限度額を超えた分は高額療養費として支給されます。
     この高額療養費の自己負担限度額が一部引き上げられました。
平成18年9月30日まで
区 分 3回目まで 4回目以降※
上位所得者 139,800円+

医療費が
466,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
77,700円
一 般 72,300円+

医療費が
241,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
40,200円
低所得者
(市民税非課税)
35,400円 24,600円
平成18年10月1日から
区 分 3回目まで 4回目以降※
上位所得者 150,000円

医療費が
500,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
83,400円
一 般 80,100円

医療費が
267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
44,400円
低所得者
(市民税非課税)
35,400円 24,600円
※ 過去12ヵ月間に、一つの世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
◆70歳未満で医療を受ける人の所得判定基準
上位所得者 …………… 同一世帯の全ての被保険者の基礎控除後の所得の合計額が600万円
(平成18年9月までは670万円)を超える人にあたります。
一   般 …………… 上位所得者、低所得者のいずれにもあてはまらない人です。
低所得者 …………… 同一世帯の全ての被保険者が市民税非課税の人にあたります。
◎人工透析を要する上位所得者の自己負担限度額が変わりました
     高額の治療を長期間継続して行う必要がある疾病の場合、1ヵ月の自己負担額は1万円までと
     されていましたが、慢性腎不全で人工透析を要する上位所得者については、自己負担限度額が
     1万円から2万円に引き上げられました。
平成18年9月30日まで
10,000円
平成18年10月1日から
20,000円
◎出産育児一時金が変わりました
     被保険者が出産したときに受けられる出産育児一時金の支給額が、現行の30万円から35万円
     引き上げられました。
平成18年9月30日まで
1児につき  300,000円
平成18年10月1日から
1児につき  350,000円